対応エリア
東京・神奈川・千葉・埼玉
亡くなられた後、葬儀や遺品整理、医療費の清算など、さまざまなお手続きが必要になります。
死後事務委任契約は、生前に亡くなられた後のお手続きを信頼できる専門家に任せることです。
※未成年の方や日本国外にお住いの方は死後事務委任サービスをご利用いただけません。
また、死後事務サービス提供にかかる費用は預託金として信託銀行に信託していただきます。
当社及び信託銀行の規定に反する場合はお手続きをお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
| 事務内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 死後事務コンサルティング報酬 | 300,000円 ※着手時金150,000円含む |
| 事務内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 通夜、葬儀、告別式に関する事務 |
100,000円 ※喪主代行のご依頼:100,000円加算 |
| 火葬、納骨、埋葬及び永代供養に関する事務 |
150,000円 ※特殊な埋葬方法(散骨・樹木葬等)のご依頼:50,000円加算 |
| 火葬許可証その他の各種書類の受領事務 | 30,000円 |
| 行政官庁への各種届及び取下事務 |
10,000円 ※1件ごと |
|
委任者死亡による連絡事務 (相続人、親族、友人、知人等関係者への連絡業務) |
3,000円 ※1件ごと |
| 医療費、入院費等の清算手続に関する事務 | 30,000円 |
|
老人ホーム等の施設利用料等の支払及び 入居一時金等の受領に関する事務 |
100,000円 |
| 賃貸借契約・入所契約の解除に関する事務 |
30,000円 ※1件ごと |
| 家財道具、生活用品等の遺品整理及び処分に関する事務 | 100,000円 |
|
未払いの税金の納税手続に関する事務 (住民税、固定資産税等の納税) |
20,000円 ※1税目ごと |
|
電気、ガス、水道等の公共サービスの料金精算及び 解約に関する事務 |
20,000円 ※1契約ごと |
| クレジットカード利用契約、生命保険、医療保険、損害保険、個人年金等の保険契約等の清算に関する事務 |
20,000円 ※1契約ごと |
| デジタル遺品の整理・消去に関する事務 |
20,000円 ※1アカウントごと |
|
郵便の受領、開封、転送、保管、 廃棄その他一切の処理に関する事務 |
30,000円 ※1件ごと |
(注意)上記各報酬以外に下記の費用がかかります。
| その他の費用 |
*行政書士報酬(契約時) 死後事務委任契約書作成 1部10万円(税別) *公証人役場手数料(契約時) *葬儀会社・遺品整理業者等への外注費用(執行時) *その他必要書類の収集・郵送等の通信交通費諸経費 |
遺言書作成や遺言執行者に関する費用は、お見積り時にご案内します。
誰でも利用できますか?
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全葬連(全日本葬祭業協同組合連合会)が提供するサービス「if共済会」の会員または会員の2親等以内の方は、ご利用いただけます。if共済会入会案内はこちら
提供しているサービス内容や費用、
費用の支払い方法について
詳細をクリックしてください
①死後事務委任契約締結に向けたコンサルティング業務
費用:着手時15万円、完了時15万円
(コンサルティング完了時とは死後事務委任契約締結時とする)
支払方法:委任者が支払う
②死後事務委任契約書に基づく死後事務
費用:重要事項説明書に記載
支払方法:一般社団法人エム・クリエイトが代理受領した信託財産(預託金)から支払う
③死後事務委任契約の変更・解除
費用:重要事項説明書に記載
支払方法:委任者が支払う
サービスを利用できないものについて
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・未成年者
・破産者
・再生債務者
・暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体又は関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、そのほかのこれらに準ずる者(反社会的勢力等)
・日本国外に住所を有する者
提供しているサービスの履行状況を
確認する方法について
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・委任者が生存中は委任者から一般社団法人エム・クリエイトへ照会
・委任者の死亡後は指定受取人(帰属権利者)及び委任者があらかじめ推定相続人等
親族関係者として書面にて指定した者並びに遺言執行者からの照会
・死後事務完了後、一般社団法人エム・クリエイトは指定受取人(帰属権利者)及び委任者があらかじめ推定相続人等親族関係者として書面にて指定した者並びに遺言執行者に
下記を書面にて報告
(1)死後事務につき行った事務処理
(2)収支の状況
(3)報酬の収受
契約変更や解約の事由・手続等について
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【委任者からの契約変更や解除】
委任者から書面又は指定の申請書を用いて変更の意向を一般社団法人エム・クリエイトに通知し、一般社団法人エム・クリエイトから求められた本人確認書類等を提出する。
一般社団法人エム・クリエイトが変更申請を受理し、手続完了後、委任者に通知する。
なお、委任者の生存中に委任者の申出により契約を解除する場合、信託銀行
への中途解約手続きは一般社団法人エム・クリエイトが行う。
※契約内容の変更により死後事務費用の大幅な増加が生じる場合、金銭信託契約を解約し、増加後の金額であらためて契約する。
【一般社団法人エム・クリエイトからの契約変更】
一般社団法人エム・クリエイトは以下の事由に該当する場合に委任者に契約変更を求めることができる。
・関係法令の改正その他これに準ずる社会的制度変更があった場合
・業務の遂行上、合理的に必要と認められる場合
上記の場合(死後事務委任契約の趣旨及び当事者の権利義務の重要な部分に影響を及ぼさないような軽微な変更を除く)、一般社団法人エム・クリエイトから委任者に書面で変更の意向を通知し、必要に応じて契約内容の確認書類や変更理由の説明資料を添付する。委任者の受理を確認後、契約変更手続きを行う。手続き完了後、委任者及び必要に応じて委任者があらかじめ書面で指定した推定相続人等の親族関係者に書面で通知する。
※契約内容の変更により死後事務費用の大幅な増加が生じる場合、金銭信託契約を解約し、増加後の金額であらためて契約する。
【一般社団法人エム・クリエイトからの契約解除】
一般社団法人エム・クリエイトは以下の事由に該当する場合に契約を解除し、受任者を辞任することができる。
・委任者が預託金(金銭信託)を解約した場合
・委任者が虚偽の申告をした場合
・一般社団法人エム・クリエイトが業務遂行困難と判断した場合
・指定受取人からの契約内容に関する重大な異議申立があり、委任事務の履行が不可能又は
著しく困難になった場合
上記の場合で委任者の所在が判明している場合は、委任者に書面による解除の通知を行う(必要に応じて委任者があらかじめ書面で指定した推定相続人等の親族関係者にも通知を行う)。
契約変更や解約時の返金に関する
取扱いについて
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着手時金:コンサルティング着手後は一切返金されない。
契約書文案作成・公正証書作成費用:公正証書作成後は一切返金されない。
委任者からの解除:解除に基づく預託金は委任者の指定口座に直接交付される。
解除の手続きに際して、解除料10,000円(税別)を別途お支払いいただく。
預託金の管理方法等について
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預託金全額を信託銀行の金銭信託として管理する。
個人情報の取扱方針と管理体制について
詳細をクリックしてください
プライバシーポリシーのとおり
相談対応体制・連絡先について
詳細をクリックしてください
松野下グループの終活相談窓口
所 在 地 東京都豊島区池袋ニ丁目48番1号
電話番号 03-6912-6116
受付時間 9:00~17:00(土日祝日/年末年始除く)
メールでのお問い合わせをご希望の方は以下のフォームよりご入力お願いいたします。
お客様からいただいた個人情報の取り扱いに関してはプライバシーポリシーをご確認ください。
ご了承いただけましたら、必須項目をご記入の上、送信ボタンを押してください。
●相続準備・遺言書作成
『相続・遺言の相談窓口』専用ダイヤル TEL:03-6912-8311
HPはこちら
相続発生後の手続きや遺言書作成のご相談とサポート。
●家族信託
『家族信託トータルサポートセンター』専用ダイヤル TEL:03-6912-6622 HPはこちら
認知症に備えた財産管理の手法として有効な『家族信託』の啓発及び活用促進。
この制度を活用したソリューションの提案とサポート。
●生前対策・相続対策コンサル業務
『シニア資産パートナーズ』専用ダイヤル TEL:03-6912-8311 HPはこちら
「遺言、生前贈与、資産の組み替え、生命保険の活用」等を切り口として争族対策に関するコンサルティング。
『松野下グループの終活相談窓口』専用ダイヤル TEL:03-6912-6116 HPはこちら
『死後事務委任契約』専用ダイヤル TEL:03-6912-6116 HPはこちら
if共済会会員様限定の「終活相談」及び「死後事務委任契約」。
終活全般に関する解決方法や専門家の情報提供。死後事務委任契約のコンサルティングから受任者として委任された死後事務執行。
●相談会・セミナーの開催
『家族信託』をはじめとする終活全般に関する相談会・セミナーの主催、講師の派遣。


■アクセス
JR山手線、埼京線/東武東上線/
西武池袋線/東京メトロ有楽町線、
副都心線、丸の内線「池袋」駅 徒歩約4分
【電車でお越しの場合】
①JR池袋駅西口(北)出口(20a)から
直進してください。
②西京信用金庫 池袋支店がある
Y字路を左手に進みます。
③ドン・キホーテ 池袋駅西口店がある
十字路を巣鴨信用金庫 池袋支店のほうに
進みます。
④池袋警察署 平和通り交番の隣が
信友山の手ビルの入り口です。
⑤自動ドア奥にあるエレベーターで
7階までお上がりください。
※エレベーターがあるのは巣鴨信用金庫とは
別の入り口です。ご注意ください。
株式会社 松野下グループホールディングス TEL:03-6912-8660 HPはこちら
グループ各社の業務内容を精査し、その成長を推進すると共に、グループ全体の運営、経営管理、マネジメントと価値向上を担います。
司法書士法人 松野下事務所 TEL:03-3988-5498 HPはこちら
不動産登記、会社・法人登記、相続、成年後見など司法書士業務全般。新築分譲マンション、全国規模のバルク案件にも多くの実績を持ち、グループの中核として機能しています。
⚫︎不動産登記
不動産の売買・相続等による名義変更、不動産の信託登記、新築建物の登記・担保権設定、住宅ローン完済による抵当権抹消、住宅ローンの借換えによる登記等。
⚫︎会社・法人登記
会社設立・役員変更等に関する登記、その他の法人・組合に関する登記等。
⚫︎成年後見
認知症などにより判断能力が低下した人のための成年後見(任意・法定)に関する業務。
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遺言書や家族信託などの生前対策・相続対策、また相続手続きのための各種契約書、文案作成や作成サポートを行います。
⚫︎遺言書作成
遺言書の起案から公正証書遺言作成までのサポート。
⚫︎各種契約書・文案作成
家族信託契約書等の文案作成、贈与契約書等の契約書作成。
⚫︎その他調査、書類作成
相続人の調査。相続関係図、遺産分割協議書作成。
⚫︎遺産整理
遺産管理人(遺産整理業務受任者)として行う相続財産の承継に必要な業務全般。
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実家や空き家・空き地の相続問題、有効な土地活用など、不動産を“負動産”にしないためのコンサルティング。
⚫︎家じまい(生前整理・遺品整理)
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